・遺言書を作成したい
・遺産分割協議が進まない
・相続人の一人が財産を開示しない
・遺留分を請求したい
・相続放棄をしたい
・遺言書を作成したい
・遺産分割協議が進まない
・相続人の一人が財産を開示しない
・遺留分を請求したい
・相続放棄をしたい
⑴自筆証書遺言の場合
開封する前に家庭裁判所の検認手続が必要です。
(ただし、ただし、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要となります。)
検認終了後、遺言書の内容に従い、遺産の分配を行います。
⑵公正証書遺言の場合
検認手続は不要です。
遺言書の内容に従い、遺産の分配を行います。
遺産分割を行う必要があります。
相続人を確定し、遺産の範囲を調査し、相続分の確定の上、遺産分割協議が合意に至れば、遺産分割協議書にしたがって、遺産の分配を行います。
相続の問題は多くの場合、親しい家族同士の話し合いが必要となります。
相続における問題は、相続人の確定や相続財産の調査、相続財産の評価、使い込みの発覚、遺留分の問題など多岐にわたります。
弁護士を入れることで、冷静に話し合いができ、必要以上に揉めたりすることを防ぐこともできます。
30分ごとに5500円
<交渉>
・着手金:16万5000円~33万円
・報酬:相続分として取得した遺産の3.3~7.7%
<調停・審判>
・着手金:33万円~55万円
・報酬:経済的利益を対象となる相続分の時価相当額として、下記の基準で計算します。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。
(計算方法)
経済的利益が300万円以下経済的利益×18.7%
300万円~3000万円経済的利益×12.1%+19.8万円
3000万円~3億円経済的利益×6.6%+151.8万円
3億円以上経済的利益×4.4%+811.8万円
手数料:原則5万5000円
※但し、関係者が多数である等、事案が複雑な場合には例外があります。
手数料:11万円~
手数料:33万円~