遺留分減殺請求について
遺留分侵害額の請求について
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
請求方法について
まずは、遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いを行います。
話し合いでも解決ができない場合や話合い自体がそもそもできない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
相続について、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
https://hisui-law.com/contact/
(弁護士 園田すみれ)