遺言書について
遺言の種類
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
いずれの遺言についても、法律によって厳格な方式が定められています。方式がそろわない場合、遺言は無効となります。死後に、生前にこう言っていた、こうしてほしいと言われていたとして、録音テープなどのデータなどを持参し相談される場合がありますが、それらは、遺言として、法律上の効力がないため、遺言者の遺志どおりに進めることができない場合が多々あります。
そのため、遺言書がないために争いが生じることがよくありますので、遺言書を残しておくことが紛争を生じさせない大切なことです。
自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。
自筆証書遺言の長所は、作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せること、遺言の内容を自分以外に秘密にすることができることにあると言われています。一方で短所としては、一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがあること、遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがあること、遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがあると言われています。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
公正証書遺言の長所は、法律知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので、遺言書が無効になる可能性が低いこと、勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがないこと、家庭裁判所での検認の手続が不要であることなどが挙げられます。一方で短所としては、証人2人を確保する必要があること、遺言の作成に公証役場の費用が掛かることなどが挙げられます。
秘密証書遺言について
秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら作成しますが、公証人、証人、相続人含め、本人以外が内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
調書としては、遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことができるのことが挙げられます。一方短所としては、他の方法に比べ手間がかかること、記載に不備があると無効になることです。
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(弁護士 園田すみれ)