親権が問題となる
二つのパターン

①離婚に際し、
親権者を決める場合

1 協議

まずは当事者間で協議します。

協議で決まった場合には、離婚届に記載することで親権者が決まります。

一度決まった親権者の変更はとても難しいです。離婚を早く成立させたいという一心で親権者を決めてしまい、後悔しても変更は容易ではありません。

離婚届を提出する前に一度ご相談ください。

 

2 調停

協議が整わない場合には、通常は、離婚の調停(夫婦関係調整調停)を家庭裁判所に申し立て、その調停の中で、親権者の指定について話し合うことになります。

調停が成立しない場合には、訴訟に移行します。

 

3 裁判

親権者指定の問題が調停によって解決できない場合には、離婚訴訟の中で、解決を図ることになります。

②一度決まった親権者を
変更したい場合

子どもがいる夫婦が離婚する場合、父母の一方を子の親権者として指定する必要があります(民法819条1項)。一度親権者を定めた場合、変更は指定と異なり、父母間の協議では変更できず、必ず家庭裁判所の審判又は調停によって行わなければなりません。

親権者の変更は、親権者を指定した後に事情変更があったことが必要です。特に事情変更がないのに親権者等の変更を認めることは、法的安定性を害し、子の利益に反すると言えるからです。

単にいずれが親権者として適格であるかという点だけでなく、従前の監護の実績、過去の生活実績を踏まえた親権者の適格性、親子間の心理的結びつき等を考慮した上で、それでも親権者の変更が子の利益にかなう場合に認められることとなります。

弁護士に依頼するメリット

母親側

親権に関する調停においては、面会交流の実施の問題も関連しますし、調査官との面談などがあります。紛争の中で手続きが分からなかったり、先が見通せず不安な状態にいる中でも、弁護士が寄り添い、解決まで尽力します。

 

父親側

親権者の問題は、残念ながら父親に親権が認められることは難しいのが現在の日本の状況です。裁判所は監護実績を重視しますが、育児休暇などを取得し、母親と同じように育児に関わることのできる時間を父親に求めることは、男性の育児休暇の取得率から見ても、日本社会ではまだまだ難しく、どうしても生まれた直後から主たる監護を担ってきた母親が親権者や監護権者に認められやすい現実があります。

そのような中でも裁判所に父親の立場からお子様との関わり合いを主張していくにあたっては、弁護士に依頼することでよりスムーズに裁判所に伝えることができます。

親権に関する考え方

DVなど一方の親権者に問題がある場合を除き、子どもにとってはお父さんもお母さんも大事な親であることに変わりはありません。一方の親の関与を排除することが正しい状態なのか、排除は自分のためなのか、子どものためなのか、一緒に悩んで、夫婦はなくなったとしてもお子様のお父さん、お母さんとして、より良い家族の状態を作れるお手伝いをしたいと考えています。

弁護士費用(すべて税込み表示です。)

①離婚に際し、親権者を決める場合

着手金

※離婚調停費用との兼ね合いで協議して決めさせていただきます。

 

報酬

親権を獲得できた場合33万円

 

②一度決まった親権者を変更する場合

着手金

調停33万円から

審判に移行した場合追加着手金として11万円

 

報酬

親権者の変更が認められた場合33万円

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