相続登記未了の不動産について
令和6年4月1日より相続登記が義務化されましたので、長期間、相続登記未了の不動産が存在する場合は、お早めに弁護士等の専門家にご相談ください。
現在の法律では、
① 令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、知った日から3年以内に相続登記をしなければ、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合、過料の対象になるとされており、
② 令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしなければ、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合、過料の対象になるとされています。
※ なお、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内にその結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合には過料の適用対象になるとされています。
長期間、相続登記未了の不動産は、数次相続(相続人がお亡くなりになり、当該相続人についてさらに相続が生じる場合を言います)が問題になることも多く、全ての相続人と遺産分割協議をしようとしても、相続人が分からず、その調べ方も分からないことがあると思います。こうした事情もあり、相続登記未了のまま事実上放置されてしまっている不動産も多いのではないかと思います。
このような場合には弁護士にご依頼をいただけましたら、全ての相続人を調査した上で、相続登記に向けて必要な手続(遺産分割協議等)をとることが可能になります。
ただ、相続登記未了の状態が長期化すると、2次相続、3次相続が生じ、相続人が多数となって権利関係が複雑化してしまい、全ての相続人との間で早期にお話合いでの解決をすることが難しくなることも考えられます。
そのため、相続登記が必要となる不動産がございましたら、お早めにご相談をいただければと思います。
当事務所は天神橋筋六丁目駅のすぐそばにあり、経験豊富な弁護士が3名体制で日々熱心に業務に取り組んでおります。
当事務所のホームページで紹介させていいただいているごく一部の解決事例等のほかにも多種多様な案件を取り扱っておりますので、お困りのことなどがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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(弁護士 岸 祐司)