債務整理(個人の場合)について

法律解説等
2024.11.08

借金返済が困難となったときの解決手段として「債務整理」という方法があります。
債務整理には、大きく分けて、①裁判上の手続をとらずに各債権者と話合いにより解決を目指す方法(任意整理)と、②裁判上の手続をとることにより解決を目指す方法(破産、個人再生)があります。

任意整理について

任意整理は、あくまでも話合いでの解決を目指す方法ですので、家計収支等を踏まえた合理的な返済計画を検討した上で、債権者側の納得を得る必要があります。
交渉事ですので必ずしも提案どおりで納得してもらえるとは限らず、難しい交渉になることもありますが、後述する裁判上の手続とは異なり、一部の債権者だけを対象に話合いをすることも可能ですので、任意整理は比較的柔軟な解決方法といえます。

裁判上の手続について

任意整理による解決が困難なケースでは、裁判上の手続をとることを検討することになります。
裁判上の手続をとる場合は、全ての債権者を平等に取り扱う必要がありますので、任意に一部の債権者だけを手続の対象から外すといったことはできません。また、裁判所への申立ての準備には相当の時間、労力を要しますので、依頼者様にも必要書類の収集等、随時のご協力をいただくことが必要不可欠となります。
しかし、裁判所への申立てが認められた場合には、借金の返済から解放されたり(破産免責が認められた場合)、あるいは、自宅不動産(住宅ローンあり)を手放さずに、住宅ローン以外の債務を相当程度免除してもらった上で3年~5年の分割弁済にしてもらう(個人再生の場合)、といったことが可能となります。

このように債務整理にはいくつかの方法がありますが、ご相談、ご依頼をいただくタイミングが遅くなってしまうことにより、負債が膨れ上がってしまって解決方法が限られてしまう(破産するしか手段がなくなる)こともあります。
当事務所では、債務整理の案件も数多く手掛けておりますので、返済が苦しいなどの事情がございましたら、事態がより一層悪化してしまう前にまずはご相談をいただければと思います。

当事務所は天神橋筋六丁目駅のすぐそばにあり、経験豊富な弁護士が3名体制で日々熱心に業務に取り組んでおります。
当事務所のホームページで紹介させていいただいているごく一部の解決事例等のほかにも多種多様な案件を取り扱っておりますので、お困りのことなどがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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(弁護士 岸 祐司)

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