弁護士の照会制度について

法律解説等
2024.10.25

弁護士法第23条の2は「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる」と定めています。
これは、弁護士が職務を行う上で、事実の調査や証拠を集める等のために、関係各所に照会を行うことを認めたものです。例えば、携帯電話会社に、携帯電話番号の契約者の指名・住所を尋ねたり、交通事故では、警察・検察に事故状況の照会(実況見分調書の取り寄せ)をしたりすることができます。
私は、過去に取り扱った事件で、亡くなられた方の保険契約の有無を保険会社に照会し、そこで得られた回答を元に、さらに金融機関に照会をして、亡くなられた方が秘密裏に保有していた銀行口座を発見できたことがあります。
不貞における慰謝料請求では、夫の不倫相手の携帯番号は分かるが、どこの誰か分からないというような場合は、携帯電話会社に照会をして、不倫相手の素性を突き止めることができるかもしれません。
この照会制度は、弁護士にのみ認められているもので、時として、非常に強力な武器となり得ます。

ひすい法律事務所は、日本一長い商店街である天神橋筋商店街に近接した場所にあります。堺筋線、谷町線の天神橋筋六丁目駅13番出口から徒歩1分、JR天満駅から徒歩7分の場所にあります。

相手の素性が分からない等のために、どのように動いてよいか分からない場合にも、弁護士が相談に応じることはできますので、お気軽にご相談ください。
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(弁護士 笹谷竜二)

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