有責配偶者からの離婚請求について
有責配偶者とは
有責配偶者とは、離婚の原因について責任のある配偶者のことを言います。夫が不貞行為をしたことによって、夫婦関係が破綻したとして、妻に対して離婚請求をする場合に有責配偶者からの離婚請求が認められるのかということが問題になります。
最高裁判例
この問題について、最高裁判所は「①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、②その間に未成熟子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、有責配偶者からの請求であることの一事をもって許されないとすることはできない」と判断しました(最高裁昭和62年9月2日判決)。
そのため、①から③の要件をクリアしなければ、離婚が認められないのが現在の状況です。ただし、上記最高裁判例が出た後、各要件が比較的緩和されて判断される傾向にあります。
②夫婦間に未成熟子が存在しないことの要件については、未成熟子がいる場合でも離婚請求を認めた最高裁判例があります。
子どもが4人おり、一番下の子がまだ未成熟子であったという事案で、判決では、「現在では、上告人と被上告人間の4人の子のうち3人は成人して独立しており、残る三男丁は親の扶養を受ける高校2年生であって未成熟の子というべきであるが、同人は3歳の幼少時から一貫して上告人の監護の下で育てられてまもなく高校を卒業する年齢に達しており、被上告人は上告人に毎月15万円の送金をしてきた実績に照らして丁の養育にも無関心であったものではなく、被上告人の上告人に対する離婚に伴う経済的給付もその実現を期待できるものとみられることからすると、未成熟子である丁の存在が本件請求の妨げになるということもできない。」と述べて、未成熟子が存在していても離婚請求を認めています(最高裁平成6年2月8日判決)。
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(弁護士 園田すみれ)