賃貸物件のオーナー様へ
弁護士業をしていると、賃貸物件のオーナー様から、「賃借人が何か月も賃料を支払ってくれない」「賃借人が大量の私物を残したまま行方が分からなくなった」などのご相談を受けることが頻繁にあります。
このような賃貸借契約に関するトラブルでは、未払賃料や原状回復費用の回収も大事なことですが、オーナー様の損害の拡大を防止するために、まずは然るべき手順を踏んで賃貸借契約を解除し、賃貸物件を明け渡してもらうことが重要です。
オーナー様には大変酷な状況ではありますが、「任意で私物を搬出してくれない」「行方が分からない」などの事情があっても、所有者(賃借人)の了解を得ずにオーナー様側で残置物を搬出・処分してしまうことは、原則として、違法な自力救済に該当し、後々責任を問われるリスクがあります。
こうした状況に陥ったときは、
①示談交渉により任意の明渡しを求める、
②強制執行を視野に入れて速やかに訴訟提起を行う、
③賃借人以外の第三者が居住している場合には、
占有移転禁止の仮処分を申し立てる、などの対応を事案に応じて検討する必要があります。
弊所では、ビルのオーナー様、自治体などのご依頼で、賃貸借契約に関するトラブル案件を多数取り扱っておりますので、お困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
なお、「賃貸借契約に関するトラブルが後を絶たない」「日常的に相談したいことがある」などの事情がございましたら、顧問契約を締結いただくことで、日常的なご相談等をお受けすることも可能です。必要がございましたら、その点につきましてもご相談をいただければと思います。
(弁護士 岸 祐司)
賃貸についてもまずはお気軽にご相談ください。
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