解決事例:父の監護権者の指定(30代男性・東大阪市)
ご相談内容
別居後、妻より子の引渡の審判等を申し立てられています。
解決
別居後、離婚調停中に妻側から夫側に対し、子の引渡し及び監護権者の指定の保全処分および審判の申立てがなされた段階で相談がありました。別居後の監護の実績、別居前の母と子の関係、父と子の関係、子の気持ちなどを主張立証し、調査官調査も実施され、別居後の監護実績および子の意思が尊重され、父が監護権者に指定され、引渡しは認められませんでした。
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